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福島家庭裁判所白河支部 昭和50年(家)549号 審判

申立人 青山幸子(仮名) 外三名

右四名法定代理人親権者母 石塚ヤス子(仮名)

主文

申立人らがその氏を母の氏「石塚」に変更することを許可する。

理由

本件調査の結果によれば、申立人らはその母石塚ヤス子と本籍福島県西白河郡西郷村大字小田倉字大清水一番地青山明との婚姻継続中に出生し、もし同人らについて出生届出がなされるときは、いずれも青山明の戸籍に入籍されるものであるが、申立人らの母と青山明とは、すでに昭和三〇年四月ころから事実上離婚の状態にあり、その後両者は全く夫婦関係を持つことなく、昭和四九年四月三日に至りようやく協議離婚届出を済ませたに過ぎず、かつ、申立人らからの青山明を相手方とする当庁昭和五〇年(家イ)自第五三号至第五六号親子関係不存在確認事件においてこれを確認する旨の審判があり、同審判は昭和五〇年七月一八日に確定しているので、申立人らの石塚ヤス子の非嫡出子であること明白である。

よつて、申立人らに対し母の氏を称することの許可を与え、その母からの非嫡出子出生届出により、直ちに母の離婚後の戸籍に入籍させるを相当と認め(昭和四六年二月一七日付民事甲第五六七号民事局長回答参照)、民法第七九一条第一項第二項により主文のとおり審判する。

(家事審判官 本田恭一)

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